備付設備の貸し出しについて

《備付設備利用料金表》

※ 1回とは、1日を上限として、連続した時間の使用となります。
※ 貸ロッカー及びメールボックスの使用は、交流センター条例別表利用料金設定基準に規程する市民活動団体に限ります。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りではありません。
※ 貸ロッカーの使用が1月未満の場合は、1月分の使用料金を適用します。
※ 貸ロッカー及びメールボックスの使用承認期間は、1年以内とします。
※ 施設管理上支障がないものと指定管理者が認めた備付設備(貸出備品)は、交流センター内の設置場所以外での使用を認めます。